ご案内

1. 令和6年10月1日以降の長野県の最低賃金が決定されました。

  令和6年10月1日以降は時給換算額が998円以上となります。

  時給制の方だけではなく、日給制や月給制の方もご注意ください。

  (例)①日給7,700円で1日の所定労働時間が8時間の場合

     7,700円÷8時間≒962円 …最低賃金割れとなります。

     ②月給160,000円で毎月の労働日数が21日、1日の所定労働時間が8時間の場合

     160,000÷21日÷8時間≒952円…最低賃金割れとなります。

    saichin2024-20.pdf (mhlw.go.jp)

  他県の方につきましては、社労士から個別にご案内いたします。

2. 算定基礎届により9月分以降の標準報酬月額が見直されます。

  9月分社会保険料(10月支給分給与から控除)より標準報酬月額が変わる方がいらっしゃいます

  のでご確認ください。当事務所に届け出を依頼されている方には個別にご案内いたします。

3. 社会保険の適用拡大について

  令和6年10月1日以降、過去12ヶ月のうち6ヶ月以上で社会保険被保険者が51人以上の

  事業所様については、社会保険被保険者の適用条件が拡大されます。

  (社会保険適用対象となる加入条件|厚生労働省 | 社会保険適用拡大 特設サイト (mhlw.go.jp)

  該当する事業所様には個別にご案内いたします。

4. 資格情報のお知らせをご確認ください。

  健康保険に加入されている事業所様宛に、全国健康保険協会より「資格情報のお知らせ等」が

  届いているかと思います。

  ① 資格情報に誤りが無いかご確認ください。

  ② 左下ミシン目の「資格情報のお知らせ」をマイナンバーカードとともに保管ください。

  令和6年12月2日より、現在発行されている水色の健康保険証が発行されなくなります。

  既に水色の健康保険証をお持ちの方は、その保険証を令和7年12月1日迄利用可能です。

  それまでにマイナ保険証に切り替えるか、若しくは資格確認書の発行をご申請ください。

  マイナ保険証については、下記ホームページをご参考にしてください。

 マイナンバーカードの保険証利用について(被保険者証利用について)|厚生労働省 (mhlw.go.jp)   

   

以上どうぞよろしくお願いいたします。